ファイナンシャルプランナーの禁止業務
ファイナンシャルプランナーが禁止されている業務
ファイナンシャルプランナーは、弁護士・税理士といった、業務独占資格の業務を行なうことは出来ません。
これらの業務は、資格を有する専門家しかできないと法律で定められているからです。
税理士の独占業務である税務代理・税務書類の作成・税務相談などの業務は行なえませんが、税金対策の相談に乗ることは出来ます。
ただ、どこまでが税理士の仕事かという判断は難しいといえます。
ファイナンシャルプランナーは資格を持っているだけでは、保険の募集はできません。
保険に対して提言や助言といったことをすることはできます。
金融庁に登録した保険の募集人員以外の保険を募集することが出来ないと、保険業法で定められています。
保険の募集をするなら、生命保険の販売資格、損害保険なら損害保険募集人資格のように、試験を受けて、資格を得る必要があります。
有価証券について、投資顧問業の規制等による法律である、投資顧問業法が定めた報酬に関しては、内閣総理大臣の登録を受けている投資顧問業者しか受けることが出来ないとされています。
有価証券の価値等・有価証券の価値等の分析に基づいた投資判断などについて、投資顧問契約を結ぶことは禁じられています。
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